意匠に精通した当事務所の弁理士が、意匠の出願から登録まで、ならびに登録意匠の調査やモニタリング等において適格なアドバイスを行い、顧客をサポートしております。
商品の意匠を保護するためには、特許庁に意匠登録出願をする必要があります。「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。また、登録意匠に類似する意匠も関連意匠として保護を受けることができます。意匠登録出願は新規性等についての審査を経て登録され、毎年の登録料を納付することにより権利を維持することができます。権利の存続期間は意匠登録出願の日から起算して最長 25 年です。
